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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第十四条 (協議)

昭和六十一年法律第四十五号法律
(協議)

第十四条

国土交通大臣は、第二条第二項及び第十条第一項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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