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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第十四条 (協議)
昭和六十一年法律第四十五号
法律
(協議)
第十四条
国土交通大臣は、
第二条第二項
及び
第十条第一項
の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
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