条文くん法令検索 AIに質問する

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第十条 (社債及び借入金)

昭和六十一年法律第四十五号法律
(社債及び借入金)

第十条

東京湾横断道路建設事業者は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十六条に規定する募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)を引き受ける者の募集をし、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2前項の規定は、東京湾横断道路建設事業者が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第十条(社債及び借入金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 目次 第十一条(報告の徴収) →