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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令 第一条 (代わり社債券の発行)

昭和六十一年政令第百六十七号政令
(代わり社債券の発行)

第一条

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者(以下「東京湾横断道路建設事業者」という。)は、社債券を失つた者に交付するために法第十条第二項の代わり社債券を発行する場合には、東京湾横断道路建設事業者が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、東京湾横断道路建設事業者は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは東京湾横断道路建設事業者及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を東京湾横断道路建設事業者(東京湾横断道路建設事業者の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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