(報告の徴収事項) 第二条 法第十一条の規定により国土交通大臣が東京湾横断道路建設事業者に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。一株主総会の議事の経過及びその結果二前号に掲げるもののほか、法第五条第一項の資金計画及び事業計画の実績並びに財務計算に関する事項 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗