(報告の徴収) 第十一条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、東京湾横断道路建設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗