条文くん法令検索 AIに質問する

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第十一条 (報告の徴収)

昭和六十一年法律第四十五号法律
(報告の徴収)

第十一条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、東京湾横断道路建設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第十一条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(社債及び借入金) 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 目次 第十二条(立入検査) →