(報告の徴収方法) 第七条 国土交通大臣は、法第十一条の規定により東京湾横断道路建設事業者に報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗