(資金借入れの認可の申請) 第六条 東京湾横断道路建設事業者は、法第十条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一借入金の額二借入先三借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件四借入金の使途五借入れの理由 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗