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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則 第五条 (募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請)

昭和六十二年建設省令第十二号府省令
(募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請)

第五条

東京湾横断道路建設事業者は、法第十条第一項の規定により募集社債(会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十六条に規定する募集社債をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する株主総会若しくは取締役会の議事録又は執行役の決定があつたことを証する書類の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 募集社債の総額及び各募集社債の金額
  2. 募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
  3. 募集社債を引き受ける者の募集の方法
  4. 募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
  5. 募集社債を引き受ける者の募集の理由

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