条文くん法令検索 AIに質問する

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第十二条 (立入検査)

昭和六十一年法律第四十五号法律
(立入検査)

第十二条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、東京湾横断道路建設事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第十二条(立入検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(報告の徴収) 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 目次 第十三条(監督) →