第十六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は職員は、百万円以下の過料に処する。一第六条の規定に違反したとき。二第十条第一項の規定に違反して認可を受けなかつたとき。三第十三条第一項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗