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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第十六条

昭和六十一年法律第四十五号法律

第十六条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした東京湾横断道路建設事業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は職員は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第六条の規定に違反したとき。
  2. 第十条第一項の規定に違反して認可を受けなかつたとき。
  3. 第十三条第一項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。

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