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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則
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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則 第三条 (法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項)
昭和六十二年建設省令第十二号
府省令
(法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項)
第三条
法
第二条第一項第三号
の国土交通省令で定める事項は、建設協定の解除に関する事項とする。
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この条文が参照している条文
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 第2条
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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則 目次
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