条文くん法令検索 AIに質問する

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則 第三条 (法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項)

昭和六十二年建設省令第十二号府省令
(法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項)

第三条

第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、建設協定の解除に関する事項とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則第三条(法第二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(費用の支払方法) 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行規則 目次 第四条(資金計画等の届出) →