(法第二条第一項第一号の国土交通省令で定めるもの)
第一条
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
- 二東京湾横断道路の建設に関する事業の施行のために必要な関係行政機関との協議その他の法令に基づく行為及び他の事業との調整で、東京湾横断道路建設事業者の行つた工事等に関連する詳細な事項に係るもの以外のもの
- 三他の道路との連結又は交差に関する工事(これと密接に関連する工事を含む。)及びその準備行為