条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類の運搬に関する内閣府令 第十五条 (運搬方法)

昭和三十五年総理府令第六十五号府省令
(運搬方法)

第十五条

火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて運搬しなければならない。ただし、第一号、第二号、第四号及び第五号の規定は、第十条に規定する数量以下の火薬類を運搬する場合については適用しない。

  1. 自動車(二輪の自動車を除く。)により火薬類を運搬する場合において、当該運搬する距離について次の式により計算して得られたDの値が一を超えるときは、運送人は、二人以上の運転要員を確保しなければならない。この場合において、一の運転者が連続して運転する距離について次の式により計算して得られたDの値が一を超えるものであつてはならない。
  2. 自動車(二輪の自動車を除く。)によつて運搬する場合には、運送人は、当該自動車に見張人をつけること。
  3. 駐車する場合には、危険な場所を避け、かつ、火薬類を見張ること。
  4. 夜間又は視界不良の場合において駐車するときは、車両の前方及び後方十五メートルのところに赤色灯を置くこと。
  5. 火薬類を積載した車両相互間については、進行中(追越しをする場合を除く。)は、後方の車両は前方の車両との間に八十メートル以上の距離を保ち、駐車する場合は、あとから駐車する車両はすでに駐車している車両との間に五十メートル以上の距離を保つこと。
  6. 運搬中積替え等のため火薬類を一時保管する必要がある場合には、火薬庫又はこれに準ずる安全な場所において保管すること。
  7. 火薬類の近くで、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。
  8. 積卸しに当たつては、手かぎ類を使用しないこと。
  9. 積卸しに当たつては、自動車等の原動機を止めること。
  10. 積卸しをする場所及び荷台は、積卸しの前後に清掃すること。
  11. 十一
    積卸しに当たつては、底に鉄びよう等の着いているくつ類をはかないこと。
  12. 十二
    積卸しは、夜間を避けて行なうこと。

2次の表の上欄に掲げる火薬類を運搬する場合には、前項に規定する基準に従うほか、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める性状のものとして運搬しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類の運搬に関する内閣府令第十五条(運搬方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条 火薬類の運搬に関する内閣府令 目次 第十六条(標識) →