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火薬類の運搬に関する内閣府令 第十六条 (標識)

昭和三十五年総理府令第六十五号府省令
(標識)

第十六条

火薬類を運搬する車両は、火薬類の運搬中であることを明示するため、次の各号に定めるところにより標識をつけなければならない。ただし、十キログラム以下の火薬、五キログラム以下の爆薬、百個以下の工業雷管若しくは電気雷管、二十五個以下の導火管付き雷管、一万個以下の銃用雷管、千個以下の実包、空包若しくはコンクリート破砕器、百メートル以下の導爆線、二十メートル以下の制御発破用コード又は薬液注入用薬包を運搬する場合は、この限りでない。

  1. 自動車(二輪の自動車を除く。)
    1. 昼間においては、赤地に((火))と白書した縦〇・三五メートル以上、横〇・五〇メートル以上の大きさの標示板を車両の前部、後部及び両側部の見やすい箇所に掲げること。ただし、第十二条第一項第二号に規定する被覆で赤地のものを用いるときは、両側部の標示板を掲げないことができる。
    2. 夜間においては、イに規定する標示板の((火))の部分に反射剤を用いたものを掲げ、かつ、百五十メートル以上の距離から明りように確認できる光度の赤色灯を車両の前部及び後部の見やすい箇所につけること。
  2. 二輪の自動車及び軽車両
    1. 昼間においては、赤地に((火))と白書した〇・三五メートル平方以上の大きさの標旗を掲げること。
    2. 夜間においては、赤色灯を車両の前部及び後部の見やすい箇所につけること。

2第十条に規定する数量以下の火薬類を運搬する場合には、二輪の自動車以外の自動車にあつても、前項第二号に定めるところによることができる。

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