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火薬類の運搬に関する内閣府令 第十条 (運搬の届出を要しない数量)
昭和三十五年総理府令第六十五号
府省令
(運搬の届出を要しない数量)
第十条
法
第十九条第一項ただし書
の内閣府令で定める数量は、
別表第一
のとおりとする。
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「火薬類の運搬に関する内閣府令第十条(運搬の届出を要しない数量)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
火薬類取締法 第19条
別表第一
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この条文を参照している条文
第15条
第16条
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火薬類の運搬に関する内閣府令 目次
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