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火薬類の運搬に関する内閣府令 第十二条 (積載方法)

昭和三十五年総理府令第六十五号府省令
(積載方法)

第十二条

火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて積載しなければならない。

  1. 運搬中において摩擦し、動揺し、又は転落することのないようにすること。
  2. 火薬類には、防水性及び防火性の被覆をすること。

2運搬しようとする火薬類は、内閣総理大臣が告示で定める基準に従い、包装し、又はこん包して積載しなければならない。この場合において、包装又はこん包(以下「包装等」という。)の見やすい箇所に、火薬類の種類、数量及び包装等を含む重量を明りように標示しなければならない。

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