(積載方法)
第十二条
火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて積載しなければならない。
- 一運搬中において摩擦し、動揺し、又は転落することのないようにすること。
- 二火薬類には、防水性及び防火性の被覆をすること。
2運搬しようとする火薬類は、内閣総理大臣が告示で定める基準に従い、包装し、又はこん包して積載しなければならない。この場合において、包装又はこん包(以下「包装等」という。)の見やすい箇所に、火薬類の種類、数量及び包装等を含む重量を明りように標示しなければならない。