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火薬類の運搬に関する内閣府令 第十三条 (混載の禁止)

昭和三十五年総理府令第六十五号府省令
(混載の禁止)

第十三条

火薬類は、次の各号に掲げる貨物と同一車両に混載してはならない。

  1. 発火性又は引火性の物
  2. 包装等が不完全であつて火薬類に摩擦又は衝撃を与えるおそれがある物
  3. 鋼材、機械類、鉱石類その他の重量物
  4. 毒物、放射性物質その他の有害性物質

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