(混載の禁止) 第十三条 火薬類は、次の各号に掲げる貨物と同一車両に混載してはならない。一発火性又は引火性の物二包装等が不完全であつて火薬類に摩擦又は衝撃を与えるおそれがある物三鋼材、機械類、鉱石類その他の重量物四毒物、放射性物質その他の有害性物質 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗