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火薬類の運搬に関する内閣府令 第十七条 (通路)

昭和三十五年総理府令第六十五号府省令
(通路)

第十七条

火薬類を運搬する場合の通路については、次の各号の基準に従わなければならない。ただし、その基準に従う通路によるときは著しく回り道となり、その他その基準に従う通路によることができず、又は困難である場合には、この限りでない。

  1. 車両で運搬する場合には、その車両の幅に三・五メートルを加えた幅以下の幅の道路を通らないこと。
  2. 常時火気を取り扱う場所又は発火性若しくは引火性の物を蓄積する場所に近接しないこと。
  3. 繁華街又は人ごみを避けること。

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