条文くん法令検索 AIに質問する

火薬類の運搬に関する内閣府令 第十八条 (荷送人等の留意事項)

昭和三十五年総理府令第六十五号府省令
(荷送人等の留意事項)

第十八条

荷送人は、火薬類の種類及び性状により積載方法、運搬方法その他火薬類の取扱いについて、特に留意すべき事項があるときは、運送人に対し、あらかじめその事項を知らせておかなければならない。

2運送人は、火薬類の運搬に当たつては、あらかじめ車両及び積荷の点検をしなければならない。

3運送人は、火薬類を運搬する車両の運転者には相当の運転経験を有し、かつ、運転技術のすぐれた者を充てなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類の運搬に関する内閣府令第十八条(荷送人等の留意事項)について教えてください」と聞く
← 第十七条(通路) 火薬類の運搬に関する内閣府令 目次 第十九条(防衛出動時等の適用除外) →