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都市計画法施行令 第十一条の二 (遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利)

第十一条の二

第十七条第四項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する対抗要件を備えた地上権又は賃借権とする。

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