(遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利) 第十一条の二 法第十七条第四項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する対抗要件を備えた地上権又は賃借権とする。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗