第十一条
法第十七条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
法第十七条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
施行法第六十二条の規定による首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)の一部改正、施行法第六十八条の規定による近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)の一部改正及び施行法第七十二条の規定による公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正に伴う経過措置については、施行法第四十六条の規定の例による。
2法の施行の際施行法第四十五条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第十四条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件、施行法第五十六条の規定による改正前の新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第十三条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件、施行法第五十八条の規定による改正前の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第十六条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件、施行法第六十三条の規定による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第十七条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件又は旧市街地改造法第十三条第一項の規定若しくは同条第三項の規定により附した条件に違反している者(違反是正のための措置が講ぜられている者を除く。)に対する違反是正のための措置については、その者が法第八十一条第一項第一号又は第三号の規定に該当したものとみなして、法の規定を適用する。
3法の施行の際現に施行法第五十六条の規定による改正前の新住宅市街地開発法第四十四条第一項の規定による協議がととのい、かつ、同法第三条の規定による決定がされている区域内における農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条、第五条、第七条又は第七十三条の規定の適用については、法附則第九項の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。