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国土利用計画法 第二条 (基本理念)

昭和四十九年法律第九十二号法律
(基本理念)

第二条

国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとする。

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(この法律の施行前の取得に係る遊休土地に関する措置)

都道府県知事は、この法律の施行の際現に土地を所有している者のその所有に係る土地(国又は地方公共団体が所有する土地その他政令で定める土地を除く。)が、次の各号の要件に該当すると認めるときは、総理府令で定めるところにより、当該土地の所有者(当該土地の全部又は一部について地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者及び当該土地の所有者)に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。

  1. その土地が次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれ次のイからハまでに規定する面積以上の一団の土地であること。
    1. 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
    2. 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
    3. イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
  2. その土地の所有者が当該土地を昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年五月十五日)以後取得したものであること。
  3. その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当するものであること。
  4. 土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に照らしその土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。

2前項の規定による通知は、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に限り行うことができる。

3市町村長は、当該市町村の区域内に所在する土地のうち第一項の要件に該当するものがあるときは、都道府県知事に対し、同項の規定による通知をすべき旨を申し出ることができる。

4第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、総理府令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

5前項の規定による届出は、第二十九条第一項の規定による届出とみなして、同条第二項、第三十条、第三十一条、第四十一条第一項及び第四十九条の規定を適用する。

6第一項及び第四項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第一項、第三項及び第四項の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。

(経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の国土利用計画法(以下「旧法」という。)の規定によりされた監視区域の指定並びにその指定、指定の解除及び区域の減少のために行われた手続その他の行為は、それぞれ新法の相当規定によりされたものとみなす。

2施行日前にされた旧法第二十三条第一項の規定による届出に係る土地売買等の契約については、なお従前の例による。

3施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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