(基本方針)
第三条
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において相当数の市民農園の整備が見込まれる場合において、その適正かつ円滑な整備を図ることが必要であると認めるときは、市民農園の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一市民農園として整備すべき区域の設定に関する事項
- 二市民農園施設の設置その他の市民農園の整備に関する事項
- 三市民農園の利用条件その他の市民農園の運営に関する事項
3基本方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、市民農園の整備の基本的な方向その他必要な事項を定めるよう努めるものとする。
4基本方針は、良好な都市環境の形成及び農村地域の振興に資するように定めるものでなければならない。
5基本方針は、都市計画及び農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
6都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更することができる。
7都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。