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物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則 第二条 (給付金の支給の対象)

令和五年内閣府・総務省・財務省令第一号府省令
(給付金の支給の対象)

第二条

第二条第二号ロに規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める個人又は世帯は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、当該各号に掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯とする。

  1. 前条第一号に掲げる給付金次に掲げる個人又は世帯
    1. 世帯に属する全ての者が令和五年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。ハ及びホ、次号並びに第三号において同じ。)を課されない者である世帯(以下この条において「令和五年度市町村民税非課税世帯」という。)のうち、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が属する世帯
    2. 世帯に属する全ての者が令和五年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。ロにおいて同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。ニ及びホにおいて「市町村民税の所得割」という。)を課されない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税の同法第二百九十二条第一項第一号に掲げる均等割(ニにおいて「市町村民税の均等割」という。)を課される者である世帯(前条第二号(イに係る部分に限る。)に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
    3. 世帯に属する全ての者が令和六年度分の市町村民税を課されない者である世帯(令和五年度市町村民税非課税世帯及びロに掲げる世帯に該当する世帯並びに前条第二号(イに係る部分に限る。)に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
    4. 世帯に属する全ての者が令和六年度分の市町村民税の所得割を課されない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税の均等割を課される者である世帯(令和五年度市町村民税非課税世帯及びロに掲げる世帯に該当する世帯並びに前条第二号(イに係る部分に限る。)に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
    5. 次の(1)又は(2)に該当する者
    6. 次号イに掲げる世帯のうち、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が属する世帯
  2. 前条第二号に掲げる給付金次に掲げる個人又は世帯
    1. 世帯に属する者のうち少なくとも一人が、令和六年能登半島地震による被害を受けた場合において、市町村の条例で定めるところにより令和五年度分の市町村民税を免除された者である世帯(前号ロからニまでに掲げる世帯に該当するものとして前条第一号に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
    2. 前号イからヘまでに掲げる個人又は世帯
  3. 前条第三号に掲げる給付金次に掲げる個人又は世帯
    1. 次に掲げる個人又は世帯
    2. 次の(1)又は(2)に該当する者
    3. 次に掲げる要件の全てを満たす者(居住者に限る。)
  4. 前条第四号に掲げる給付金前号ロ又はハに掲げる者
  5. 前条第五号に掲げる給付金平成十九年四月二日から令和八年三月三十一日までに出生した児童(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第三条第一項に規定する児童をいう。)に係る同法による児童手当の支給を受け、又は受けようとする者

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