(給付金の支給の対象)
第二条
法第二条第二号ロに規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める個人又は世帯は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、当該各号に掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯とする。
- 一前条第一号に掲げる給付金次に掲げる個人又は世帯
- イ
- ロ世帯に属する全ての者が令和五年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。ロにおいて同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。ニ及びホにおいて「市町村民税の所得割」という。)を課されない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税の同法第二百九十二条第一項第一号に掲げる均等割(ニにおいて「市町村民税の均等割」という。)を課される者である世帯(前条第二号(イに係る部分に限る。)に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
- ハ世帯に属する全ての者が令和六年度分の市町村民税を課されない者である世帯(令和五年度市町村民税非課税世帯及びロに掲げる世帯に該当する世帯並びに前条第二号(イに係る部分に限る。)に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
- ニ世帯に属する全ての者が令和六年度分の市町村民税の所得割を課されない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税の均等割を課される者である世帯(令和五年度市町村民税非課税世帯及びロに掲げる世帯に該当する世帯並びに前条第二号(イに係る部分に限る。)に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
- ホ次の(1)又は(2)に該当する者
- ヘ次号イに掲げる世帯のうち、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が属する世帯
- 二
- 三前条第三号に掲げる給付金次に掲げる個人又は世帯
- イ次に掲げる個人又は世帯
- ロ次の(1)又は(2)に該当する者
- ハ次に掲げる要件の全てを満たす者(居住者に限る。)
- イ
- 四前条第四号に掲げる給付金前号ロ又はハに掲げる者
- 五