(給付金の差押禁止等)
第一条
物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号柱書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める給付金(以下「物価高騰対策給付金」という。)は、次に掲げる給付金とする。
- 一令和五年十二月二十二日に閣議において決定された令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用に基づく物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として、市町村(特別区を含む。以下同じ。)から支給される給付金
- 二
- 三令和六年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(次条第三号イからハまでに掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯に対し給付金(当該給付金が次に掲げる世帯その他これらに準ずる世帯に支給されるものである場合にあっては、次に掲げる世帯の区分に応じそれぞれ次に定める金額を上限とするものに限る。)を支給することを目的として交付されるものに限る。)を財源として、市町村から支給される給付金
- 四令和七年度の一般会計補正予算(第1号)(次号において「令和七年度第一次補正予算」という。)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(次条第四号に掲げる者その他これに準ずる者に対し給付金を支給することを目的として交付されるものに限る。)を財源として、市町村から支給される給付金
- 五令和七年度第一次補正予算における物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金を財源として、市町村から支給される給付金