条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第八条 (料理飲食等消費税に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六十一号政令
(料理飲食等消費税に関する経過措置)

第八条

沖縄県が課する料理飲食等消費税に係る地方税法第百二十九条第一項及び第二項の規定の適用については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、沖縄遊興飲食税法第十四条第一項の規定により検印を受けた同立法第十二条の領収証及びその写の用紙は、地方税法第百二十九条第四項本文の用紙とみなす。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第八条(料理飲食等消費税に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(不動産取得税に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 目次 第九条(自動車税に関する経過措置) →