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沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第九条 (自動車税に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六十一号政令
(自動車税に関する経過措置)

第九条

第百五十五条第三項第一号に規定する政令で定める率は、昭和四十七年度にあつては、地方税法第百四十七条第一項第一号中「二万二千五百円」とあるのは「一万二千三百円」と、「四万五千円」とあるのは「一万八千三百円」と、「五万四千円」とあるのは「三万六千九百円」と、「九万円」とあるのは「六万一千五百円」と、「六千円」とあるのは「四千八百円」と、「七千円」とあるのは「五千七百円」と、「八千円」とあるのは「六千六百円」と、「一万八千円」とあるのは「一万五千三百円」と、「二万一千円」とあるのは「一万六千八百円」と、「二万四千円」とあるのは「一万八千三百円」と、同項第二号中「一万五千円」とあるのは「九千円」と、同項第三号中「一万四千円」とあるのは「一万二百円」と、「三万円」とあるのは「一万二千九百円」と、同項第四号中「三千八百円」とあるのは「二千百円」と、昭和四十八年度にあつては、同項第一号中「二万二千五百円」とあるのは「一万七千四百円」と、「四万五千円」とあるのは「三万一千五百円」と、「五万四千円」とあるのは「四万五千三百円」と、「九万円」とあるのは「七万五千六百円」と、「六千円」とあるのは「五千四百円」と、「七千円」とあるのは「六千三百円」と、「八千円」とあるのは「七千二百円」と、「一万八千円」とあるのは「一万六千五百円」と、「二万一千円」とあるのは「一万八千九百円」と、「二万四千円」とあるのは「二万一千円」と、同項第二号中「一万五千円」とあるのは「一万二千円」と、同項第三号中「一万四千円」とあるのは「一万一千百円」と、「三万円」とあるのは「一万七千百円」と、同項第四号中「三千八百円」とあるのは「三千円」と、昭和四十九年度にあつては、同項第三号中「一万四千円」とあるのは「一万二千円」と、「三万円」とあるのは「二万一千三百円」と、昭和五十年度にあつては、同項第三号中「一万四千円」とあるのは「一万二千九百円」と、「三万円」とあるのは「二万五千五百円」と読み替えた率とする。

2沖縄自動車税が課された、又は課されるべき自動車で沖縄自動車税法第七条第一項の課税期間の満了の日が法の施行の日以後となるものに対して沖縄県が課する自動車税については、当該課税期間の満了の日の属する月に納税義務が発生したものとみなして、地方税法第百五十条の規定を適用する。

3前項の自動車に対して沖縄県が課する昭和四十七年度分及び昭和四十八年度分の自動車税に係る地方税法第百五十一条の規定の適用については、当該自動車が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十二条に規定する継続検査を受けたときは、当該自動車につき地方税法第百五十一条第三項及び第四項の登録の申請があつたものとみなす。

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