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沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第十条 (鉱区税に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六十一号政令
(鉱区税に関する経過措置)

第十条

沖縄鉱区税が課された、又は課されるべき鉱区でその鉱業権者が法の施行の日の前日から引き続き当該鉱区に係る鉱業権を有するものに対して沖縄県が課する昭和四十七年度分の鉱区税については、次に定めるところによる。

  1. 当該鉱区で昭和四十七年六月三十日までその鉱業権者が当該鉱区に係る鉱業権を引き続き有するものについては、鉱区税の税額は、地方税法第百八十三条第一項に規定する月割をもつて計算した額に代えて、同法第百八十条の規定により計算した額の四分の三に相当する金額とする。
  2. 前号に規定する鉱区で昭和四十七年七月一日から翌年三月三十一日までの間において当該鉱区に係る鉱区税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第百八十三条第二項中「その消滅した月まで」とあるのは、「昭和四十七年七月からその消滅した月まで」として、同項の規定を適用する。
  3. 当該鉱区で昭和四十七年六月三十日までの間において鉱区税の納税義務が消滅した者に係るものについては、地方税法第百七十八条の規定は、適用しない。

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