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地方税法 第百五十条 (自動車税に係る検査拒否等に関する罪)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(自動車税に係る検査拒否等に関する罪)

第百五十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  2. 前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
  3. 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

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