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民法 第七百八十八条 (認知後の子の監護に関する事項の定め等)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百八十八条
第七百六十六条
から
第七百六十六条の三
までの規定は、父が認知する場合について準用する。
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民事執行法 第193条
民事再生法 第229条
破産法 第253条
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第10条
民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令 第2条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求控訴事件
広島高等裁判所 令和2年9月16日 令和1(ネ)365
棄却
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