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民法 第七百八十九条 (準正)

明治二十九年法律第八十九号法律
(準正)

第七百八十九条

父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

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