(子の氏) 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。2嫡出でない子は、母の氏を称する。 e-Gov法令検索で第七百九十条を開く ↗