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民法 第七百九十条 (子の氏)

明治二十九年法律第八十九号法律
(子の氏)

第七百九十条

嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

2嫡出でない子は、母の氏を称する。

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