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民法 第七百八十七条 (認知の訴え)

明治二十九年法律第八十九号法律
(認知の訴え)

第七百八十七条

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

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