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民事執行法 第百五十一条 (継続的給付の差押え)

昭和五十四年法律第四号法律
(継続的給付の差押え)

第百五十一条

給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。

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