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民事執行法 第百五十条 (先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託)

昭和五十四年法律第四号法律
(先取特権等によつて担保される債権の差押えの登記等の嘱託)

第百五十条

登記又は登録(以下「登記等」という。)のされた先取特権、質権又は抵当権によつて担保される債権に対する差押命令が効力を生じたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権について差押えがされた旨の登記等を嘱託しなければならない。

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