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民事執行法 第百四十九条 (差押えが一部競合した場合の効力)

昭和五十四年法律第四号法律
(差押えが一部競合した場合の効力)

第百四十九条

債権の一部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その残余の部分を超えて差押命令が発せられたときは、各差押え又は仮差押えの執行の効力は、その債権の全部に及ぶ。債権の全部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その債権の一部について差押命令が発せられたときのその差押えの効力も、同様とする。

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