(動産の先取特権) 第三百十一条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。一不動産の賃貸借二旅館の宿泊三旅客又は荷物の運輸四動産の保存五動産の売買六種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給七農業の労務八工業の労務 e-Gov法令検索で第三百十一条を開く ↗