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民法 第三百十一条 (動産の先取特権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(動産の先取特権)

第三百十一条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

  1. 不動産の賃貸借
  2. 旅館の宿泊
  3. 旅客又は荷物の運輸
  4. 動産の保存
  5. 動産の売買
  6. 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
  7. 農業の労務
  8. 工業の労務

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