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民法 第三百十条 (日用品供給の先取特権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(日用品供給の先取特権)

第三百十条

日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

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