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民法 第三百九条 (葬式費用の先取特権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(葬式費用の先取特権)

第三百九条

葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。

2前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。

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