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相続税法 第十三条 (債務控除)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(債務控除)

第十三条

相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

  1. 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
  2. 被相続人に係る葬式費用

2相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

  1. その財産に係る公租公課
  2. その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
  3. 前二号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
  4. その財産に関する贈与の義務
  5. 前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務

3前条第一項第二号又は第三号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前二項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第二項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。

4特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、当該特別寄与料を支払うべき相続人が相続又は遺贈により取得した財産については、当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

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(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の相続税法第五十九条第三項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(障害者控除に関する経過措置)
附則

新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧相続税法、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第三条の規定による改正前の相続税法、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第三条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)による改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下この条において「旧法」と総称する。)第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項又は新相続税法第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

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