(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第二十五条の十六
法第三十九条第一項に規定する譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる相続税額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。ただし、当該計算した金額が、当該資産の譲渡所得に係る収入金額から同項の規定の適用がないものとした場合の当該資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額に相当する金額を超える場合には、その残額に相当する金額とし、当該収入金額が当該合計額に満たない場合には、当該計算した金額は、ないものとする。
- 一
- 二
2前項第一号に掲げる相続税額は、同号に規定する納税義務の成立する時後において、当該相続税額に係る相続税につき修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条に規定する更正があつた場合には、同号の規定にかかわらず、その申告又は更正後の相続税額とする。
3相続又は遺贈による財産の取得をした個人の当該相続又は遺贈につき相続税法第十九条の規定の適用がある場合には、当該個人に係る法第三十九条第一項に規定する相続税法の規定による相続税額は、同法第十九条の規定により控除される贈与税の額がないものとして計算した場合のその者の同法の規定による納付すべき相続税額(法第三十九条第六項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に相当する金額とする。