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民法 第三百八条 (雇用関係の先取特権)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(雇用関係の先取特権)
第三百八条
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
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この条文が引用された裁判例
配当異議
最高裁判所 昭和47年9月7日 昭和46(オ)612
棄却
破産債権優先権確認請求
最高裁判所 昭和44年9月2日 昭和43(オ)1095
棄却
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