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民法 第三百九十条 (抵当不動産の第三取得者による買受け)

明治二十九年法律第八十九号法律
(抵当不動産の第三取得者による買受け)

第三百九十条

抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

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