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民法 第三百八十九条 (抵当地の上の建物の競売)

明治二十九年法律第八十九号法律
(抵当地の上の建物の競売)

第三百八十九条

抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。

2前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。

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国税不服審判所 裁決

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