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民法 第三百条 (留置権の行使と債権の消滅時効)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(留置権の行使と債権の消滅時効)
第三百条
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
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「民法第三百条(留置権の行使と債権の消滅時効)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第350条
電子記録債権法 第36条
この条文が引用された裁判例
株券返還請求
最高裁判所 昭和38年10月30日 昭和35(オ)362
棄却
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民法 目次
第三百一条(担保の供与による留置権の消滅) →