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民法 第三百七十八条 (代価弁済)

明治二十九年法律第八十九号法律
(代価弁済)

第三百七十八条

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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