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民法 第三百七十九条 (抵当権消滅請求)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(抵当権消滅請求)
第三百七十九条
抵当不動産の第三取得者は、
第三百八十三条
の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
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この条文が参照している条文
第383条
この条文を参照している条文
抵当証券法 第24条
国税不服審判所 裁決
債務保証をした事実はないこと及び譲渡代金が借入金の返済に充てられていないことから、本件土地の譲渡につき、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の特例を適用することはできないとした事例
平成21年6月5日裁決
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