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民法 第三百七十九条 (抵当権消滅請求)

明治二十九年法律第八十九号法律
(抵当権消滅請求)

第三百七十九条

抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

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国税不服審判所 裁決

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