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民法 第三百八十条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第三百八十条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
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この条文を参照している条文
第398条の22
この条文が引用された裁判例
共有持分分割本訴,持分移転登記手続履行等反訴請求控訴事件
広島高等裁判所 平成15年6月4日 平成13(ネ)414
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