条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第三百八十一条
民法 第三百八十一条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第三百八十一条
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
e-Gov法令検索で第三百八十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第三百八十一条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第398条の22
この条文が引用された裁判例
不動産競売申立事件
高松高等裁判所 昭和41年2月15日 昭和40(ラ)39
供託却下処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和58年5月27日 昭和56(行ウ)103
← 第三百八十条
民法 目次
第三百八十二条(抵当権消滅請求の時期) →