条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第三百八十一条

明治二十九年法律第八十九号法律

第三百八十一条

抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。

e-Gov法令検索で第三百八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第三百八十一条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百八十条 民法 目次 第三百八十二条(抵当権消滅請求の時期) →