条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第三百四十三条 (質権の目的)

明治二十九年法律第八十九号法律
(質権の目的)

第三百四十三条

質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

e-Gov法令検索で第三百四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第三百四十三条(質権の目的)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百四十二条(質権の内容) 民法 目次 第三百四十四条(質権の設定) →