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民法 第三百四十三条 (質権の目的)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(質権の目的)
第三百四十三条
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
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この条文を参照している条文
電子記録債権法 第36条
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